大和民族共闘会議規約
第一章 総 約
第一条 本会は政治結社としての名称を大和民族共闘会議と称する。
第二条 本会は総本部を事務局の所在地とし大阪に置く。
第二章 会 則
第三条 本会は政治結社としての行動範囲を日本全國とする。
第四条 本会は全ての日本國愛国者で連合体として組織する。
第三章 目 的
第五条 日本國の平和と民族の繁栄を祈願し、日本共産化排撃を本会は一命とす。
第二項 不法占領されている我が國固有の領土の奪還を目指し本会は一命とす。
第三項 学校の荒廃・教育の荒廃の元凶組織を糾弾し解体するまで本会は挺身する。
第四章 入 会
第六条 本会は徹底した愛国精神をもっていないと入会する事ができない。
第七条 本会は入会する者に老若男女を問わない。
但し、法の定めにより満十七歳以下は入会する事ができない。
第二項 本会参加者は大和民族のみで構成され、外国人・在日外国人および帰化人の加入は一切認めない。
第五章 退会と除名
第八条 本会所属団体は、退会を希望する場合は議長に申し出て承認を得る事。
第九条 本会の意思に反する行為があった場合には、退会を勧告する事がある。
第十条 本会を、その理由を問わず退会する会員は、以後・本会の記章を使用する事を禁じ、本会名を名乗る事を禁止する。
第六章 機 関
第十一条 役員会総会は、当会最高機関であり、全会員により構成される。
第二項 役員会総会は、ビデオ会議等の手段を通じて十二月の第二日曜日に行うものとする。
第七章 役 員
第十二条 本会は会の円滑を図るためと、人としての責任感を養うため、次の役員を置く。
最高顧問、名誉顧問、顧問、相談役、議長、理事長、総務局長、広報局長、情報局長、事務局長、
総本部長、幹事長、本部長、行動隊長、常任理事、理事、その他、必要に応じた役員。
第二項 本会構成役員の任期の区切りは無い。
第三項 本会は議長代理人を置き、議長を補佐し、議長の不在時はその任務を遂行するものとし、その選出は議長が決定する。
第四項 本会組織委員は若干名とし、役員会において議長これを委任する。
第十三条 本会々員数を偽って報告した場合、その責任の一切を命ずる。
第八章 附 則
第十四条 この規約は二〇一九年(令和元年)十二月六日より実施。
第十五条 本会は平和日本と繁栄を祈願し、そのための総べての在会悪と戦う事とする。
合 掌
第一章 総 約
第一条 本会は政治結社としての名称を大和民族共闘会議と称する。
第二条 本会は総本部を事務局の所在地とし大阪に置く。
第二章 会 則
第三条 本会は政治結社としての行動範囲を日本全國とする。
第四条 本会は全ての日本國愛国者で連合体として組織する。
第三章 目 的
第五条 日本國の平和と民族の繁栄を祈願し、日本共産化排撃を本会は一命とす。
第二項 不法占領されている我が國固有の領土の奪還を目指し本会は一命とす。
第三項 学校の荒廃・教育の荒廃の元凶組織を糾弾し解体するまで本会は挺身する。
第四章 入 会
第六条 本会は徹底した愛国精神をもっていないと入会する事ができない。
第七条 本会は入会する者に老若男女を問わない。
但し、法の定めにより満十七歳以下は入会する事ができない。
第二項 本会参加者は大和民族のみで構成され、外国人・在日外国人および帰化人の加入は一切認めない。
第五章 退会と除名
第八条 本会所属団体は、退会を希望する場合は議長に申し出て承認を得る事。
第九条 本会の意思に反する行為があった場合には、退会を勧告する事がある。
第十条 本会を、その理由を問わず退会する会員は、以後・本会の記章を使用する事を禁じ、本会名を名乗る事を禁止する。
第六章 機 関
第十一条 役員会総会は、当会最高機関であり、全会員により構成される。
第二項 役員会総会は、ビデオ会議等の手段を通じて十二月の第二日曜日に行うものとする。
第七章 役 員
第十二条 本会は会の円滑を図るためと、人としての責任感を養うため、次の役員を置く。
最高顧問、名誉顧問、顧問、相談役、議長、理事長、総務局長、広報局長、情報局長、事務局長、
総本部長、幹事長、本部長、行動隊長、常任理事、理事、その他、必要に応じた役員。
第二項 本会構成役員の任期の区切りは無い。
第三項 本会は議長代理人を置き、議長を補佐し、議長の不在時はその任務を遂行するものとし、その選出は議長が決定する。
第四項 本会組織委員は若干名とし、役員会において議長これを委任する。
第十三条 本会々員数を偽って報告した場合、その責任の一切を命ずる。
第八章 附 則
第十四条 この規約は二〇一九年(令和元年)十二月六日より実施。
第十五条 本会は平和日本と繁栄を祈願し、そのための総べての在会悪と戦う事とする。
合 掌